投資型クラウドファンディングに関する税金|確定申告に必要なもの

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投資型クラウドファンディングは株式型、ファンド型、融資型、不動産型などに投資して、金銭的リターンを得るサービスとして注目を集めています。しかし、実際に投資型クラウドファンディングにおいて収入を継続的に得る方、またはこれから継続的に投資することを考えている方にとって、「税金の申告」は気になる点ではないでしょうか。

そもそも日本では、収入を得れば個人で所得税を確定申告するのが一般的です。今回は、投資型クラウドファンディングにおける確定申告の有無から、税金の計算方法や申告に必要なものなどを詳しく解説します。

投資型クラウドファンディングには確定申告が必要

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投資型クラウドファンディングに限らず、収入には確定申告が必要

投資型クラウドファンディングでは、出資者に対する課税義務はありません。一方で、投資先から分配金を受け取った金額は「雑所得」として課税義務が発生します。確定申告が必要なケースは「給与所得と退職所得以外の所得が20万円以上ある場合」と定められており、20万円を超えない場合は申告する必要はありません。しかし、確定申告を行うことによって、税金の一部が還付される場合もあることを覚えておきましょう。

雑所得の内訳

所得税法において、所得は10種類に分けられており、それぞれ税金の計算方法が変わるのです。雑所得の計算方法は、「他の種類の所得に該当しない収入 – 必要経費 = 雑所得」で計算されます。

投資型クラウドファンディングで得た所得の課税方式とは

投資型クラウドファンディングによる所得は雑所得と分類されるのですが、所得税には2種類の課税方式があることを理解しておきましょう。ひとつは「総合課税」、もうひとつの課税方式は「分離課税」といいます。総合課税は所得の合計を基にして税額計算を行います。「分離課税」は他の所得金額とは合計せずに分けて税額を計算します。雑所得は総合課税にカテゴライズされるので、従って投資型クラウドファンディングで得た所得は総合課税で計算されます。ちなみに、総合課税に分類される他の所得には、「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「一時所得」「土地・建物・株式以外の譲渡所得」が該当します。
申告分離課税に分類されるのは、株式の売却益やFX・先物投資から、退職所得、土地・建物の譲渡所得・山林所得などが該当します。これらの所得においては、合算して税率計算を行う「総合課税」と切り離して税金を計算し、申告する必要があるのです。

投資型クラウドファンディングの分配金は源泉徴収されている

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源泉分離課税とは

源泉分離課税は、投資信託(配当所得)や株式の配当(配当所得)、株式の売却益(譲渡益)が該当します。これらの所得については、証券会社の特定口座で取引を行うことで、入金時に税金が源泉徴収され、個人での申告を行う必要がありません。身近な例を挙げると、銀行の利息にも源泉分離課税方式が適応されており、口座に振り込まれている預金利息は、所得税等が控除された後の金額です。

クラウドファンディングの分配金

投資型クラウドファンディングの分配金は源泉徴収されています。基本的に、投資型クラウドファンディング事業者から振り込まれる分配金は、あらかじめ事業者側が所得税を前払いする手続きが行われているのです。具体的に源泉徴収される金額の計算方法は、「所得税20% + 復興特別所得税0.42% = 合計20.42%」という計算となります。

例えば、総合課税に則って、納めた税金の累進課税率が源泉徴収額が多い場合は、確定申告をすることによって逆に還付を受けられる可能性があります。確定申告を行うことで、逆にお金が戻ってくることがあることも覚えておきましょう。

確定申告に必要なもの

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次に、実際に確定申告を行うにあたり、必要な書類一式を列挙します。

支払調書

投資型クラウドファンディング事業者が分配金を投資家に支払う場合、分配金に対して源泉徴収を行います。源泉徴収によって差し引いた所得税をあらかじめ税務署に納めるのです。投資型クラウドファンディング事業者は、一定の支払金額になれば、1年分をまとめたものを「支払調書」に記載して税務署に提出する義務があります。「投資家の○○さんにこれだけの分配金を支払い、これだけの源泉徴収税をあらかじめ納めました」という証明をするのが支払調書です。主に確定申告前の1月中旬〜下旬頃に投資家に送られるのが一般的。本来は、投資型クラウドファンディング事業者が支払調書を投資家に送付する義務はありませんが、日本の商慣習として残っています。

源泉徴収票

サラリーマンや雇用される仕事についている場合には、所得証明として使われます。個人事業主・フリーランスの場合は、前述した「支払調書」が利用されます。

その他所得控除に必要なもの

-社会保険料の控除証明書(年末調整時に未提出の場合)
-生命保険料、地震保険料控除証明書(年末調整時に未提出の場合)
-医療費の明細書と病院等の領収書(医療費控除を受ける場合) 等

これらの書類については、必要に応じて個々人で準備する必要がある為に、押さえておきましょう。

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Text by NewSphere 編集部
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