節税しながらベンチャー企業に投資できる、エンジェル税制とは
著:升井 亮
老後2000万円問題が多くのメディアで報道される中で、資産運用に興味を持った方は多いのではないかと思われます。資産運用には様々な方法がありますが、税制優遇を受けることができるNISAやiDeCoは比較的ご存知の方も多く、実際に利用されている方もいらっしゃるかと思います。それでは、ベンチャー企業に投資することで優遇措置を受けられる制度があることをご存知でしょうか?それは、エンジェル税制と呼ばれる制度です。
エンジェル税制は1997年の税制改正によって制定された制度で、2019年12月に発表された「令和2年度税制改正大綱」では制度が拡充されることが決まっています。ここでは、エンジェル税制の歴史、制度内容や利用するメリットについてご紹介したいと思います。
目次
エンジェル税制の歴史
エンジェル税制は、ベンチャー企業への投資を促進するために、要件を満たすベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。1997年の税制改正によって制定され、これまで何度も改正されてきました。まずはその税制改正の経緯を見ていきたいと思います。
税制改正の経緯
1997年の制度制定時点では、優遇措置の内容は「株式売却時点」で適用されるに留まり、投資額を所得や株式譲渡益から控除できる「投資時点」での優遇措置はありませんでした。また、適用要件が厳しいこともエンジェル税制利用の大きなハードルとなっていました。その結果、経済産業省によると、エンジェル税制が拡充される2003年までの6年間でエンジェル税制を利用したベンチャー企業数は合計36社で、利用が多いとは言えない状況でした。
ベンチャー企業や投資家サイドからの要望と、利用が少ない上記の状況を踏まえ、2003年の税制改正でエンジェル税制が拡充されました。主な内容としては、ベンチャー企業への投資額を同一年分の株式譲渡益から控除するという「投資時点」で優遇措置を受けることが可能になったことと、適用要件が見直されたことです。これによって投資段階におけるインセンティブを付与し、株式譲渡益をベンチャー企業へ再投資することで株式市場を活性化させることが狙いです。結果的に、2003年の1年間でエンジェル税制を利用したベンチャー企業数は33社と利用が促進されました。
2008年の税制改正では所得控除制度が創設されたことで、株式譲渡益からの控除だけではなく、「(ベンチャー企業への投資額−2,000円)をその年の総所得金額から控除(ただし上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方)」という投資時点での優遇措置が追加され、個人投資家が選択できるようになりました。
金融機関やベンチャーキャピタルによるベンチャー企業への資金供給量が伸び悩む中、2020年の税制改正では12年ぶりにエンジェル税制が更に見直され、下記の改正が行われる予定です。
エンジェル税制の対象企業要件が設立後3年未満から5年未満へ改正
製品やサービス開発の高度化を背景に、成果が出るまで時間がかかるベンチャー企業が増加しています。そのようなベンチャー企業もエンジェル税制を利用できるようにする狙いがあります。
経済産業大臣認定制度の拡充
エンジェル投資家の裾野拡大を背景に、ベンチャー企業の目利きができる事業者の認定制度を拡充する必要があり、新たに認定クラウドファンディング事業者(株式投資型クラウドファンディングの事業者)が追加されます。
申請手続きの重複を改善
2017年から始まった株式投資型クラウドファンディングによってエンジェル投資家の裾野が拡大しました。しかし、20種類程度の書類を都道府県に提出するという複雑な手続きを経る必要があり、エンジェル税制利用の伸びは限定的でした。改正後は書類を5種類程度まで減らし、認定クラウドファンディング事業者が申請手続きの効率化を行うことで、個人投資家の負担が軽くなります。
他にも対象要件の拡充、エンジェル税制の適用範囲拡大、一部制度の廃止など、税制改正で変更された点は多数あります。政府は、ベンチャー企業への投資を促進する上で個人投資家による投資が重要な役割を担っていると考え、これまで何度も税制改正を行っているのではないかと推測されます。特に2020年のエンジェル税制の拡充は、株式投資型クラウドファンディングによって、低金利下で眠っている個人の現預金を引き出す狙いが背景にあると思われます。
現在のエンジェル税制の制度内容
現在のエンジェル税制では、要件を満たすベンチャー企業へ投資を行った個人投資家は「投資時点」と「株式売却時点」のそれぞれの時点において税制上の優遇措置を受けることができます。個人投資家は優遇措置Aまたは優遇措置Bのどちらか一方を選択し、投資を行った年の翌年に確定申告することで税優遇を受けることができます。優遇措置の内容は下記の通りです。
優遇措置A
【投資時点】
(ベンチャー企業への投資額−2,000円)をその年の総所得金額から控除
※上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方
【株式売却時点(売却損失が発生した場合)】
株式売却により生じた損失をその年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できる
その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できる
【投資時点】
(ベンチャー企業への投資額−2,000円)をその年の総所得金額から控除
※上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方
【株式売却時点(売却損失が発生した場合)】
株式売却により生じた損失をその年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できる
その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できる
優遇措置B
【投資時点】
ベンチャー企業への投資額を、その年の他の株式譲渡益から控除
【株式売却時点(売却損失が発生した場合)】
株式売却により生じた損失をその年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できる
その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できる
なお、個人投資家にも中小企業庁のエンジェル税制要件判定シートで確認できます。
まとめ
エンジェル税制を利用すると、個人投資家は税優遇を受けながら(節税しながら)ベンチャー企業に投資することができることをお伝えしてきました。また、これまでは個人投資家によるベンチャー企業への投資機会は限定的でしたが、今では株式投資型クラウドファンディングを通じて情報を得て、投資することができます。
ただし、個人投資家の方はベンチャー企業への投資リスクを認識した上で投資することが必要です。個人投資家によるベンチャー企業への投資が増えることで、日本においてベンチャー企業が成長する土壌が整い、日本経済の活性化に繋がります。
投資の選択肢として、税制を生かしたベンチャー企業投資も検討してみてはいかがでしょうか?
※税制適用申請が必要なので、すべてのベンチャー企業がエンジェル税制の対象とは限りません。
著者:升井 亮(ますい りょう)
京都大学経済学部卒業後、サイバーエージェントに入社。最注力事業AbemaTVの経営企画部門にて戦略立案に従事。その後XTech Venturesにて、D2C・人材・広告・シェアリングエコノミー・ヘルスケア等、8社の投資実行を担当。2018年7月、イークラウド株式会社を創業し、執行役員に就任。現在株式投資型クラウドファンディング事業の開業準備中。