少額からベンチャー企業に投資 エンジェル税制とファンディーノの実績とは?

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エンジェル税制とは、ベンチャー企業へ投資をした投資家が税制上の優遇を受けられる、リスクマネー(ベンチャー企業など将来性を評価して投資する資金のこと)の供給を促進するための制度です。これまでは個人の資本家などがエンジェル投資家として活動しているイメージが強いものでしたが、株式投資型クラウドファンディングのスキームを用いることでエンジェル税制の恩恵を受けるハードルが低くなりました。今回の記事ではエンジェル税制の概要と、株式投資型クラウドファンディングの事業者であるファンディーノの実績を紹介します。

エンジェル税制の概要

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エンジェル税制が改正・発展してきた背景

エンジェル税制とは、個人投資家が投資を行った際、投資時点と売却時点のいずれの時点でも税制的な優遇を与える目的のもと、1997年の「ベンチャー企業投資促進税制」を発端に始まった優遇税制です。そこから数回の改正を経て、大幅な優遇条件を携えてメリットの多い税制となりました。既にエンジェル投資の実施が進んでいる米国や英国などと比較して、日本ではまだエンジェル投資が一般的とは言えない状況ですが、実は日本でも一般の投資家にも広く開かれた税制となっているのです。

エンジェル税制の具体的内容とは

エンジェル税制は下記の2つの措置のうち、措置Aと措置Bのどちらかを適応することができます。しかし、優遇措置Aを満たす企業に投資した場合には優遇措置Bとどちらかを選択することができますが、優遇措置Bを満たす企業に投資した場合には優遇措置Bしか選べないので注意が必要です。

優遇措置A
■設立3年未満の企業への投資が対象
■[対象企業への投資額 – 2000円]をその年の総所得金額から控除

→ 控除対象となる投資額の上限は、
総所得金額×40%と1000万円のいずれか低い方

優遇措置B
■設立10年未満の企業への投資が対象
■対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除

→ 控除対象となる投資額の上限なし

未上場ベンチャーの株式を売却し、売却損失が発生した場合
未上場ベンチャー企業の株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)することができます。

※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして、株式の価値がなくなった場合にも翌年以降3年にわたって損失の繰越をすることができます。

エンジェル税制による優遇を受ける3つのステップ

エンジェル税制による税額控除を受けるには、確定申告の手続きが必要です。

step 1:投資した企業から必要資料を受け取る
投資先の企業から送られる、必要資料は下記の3点です。
• 中小企業庁等経営強化法第7条の規定に係る確認書
• 個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類
• 株式異動状況明細書

step 2:税務申告書の作成
確定申告をするには税務申告書が必要になりますが、この申告書でエンジェル税制の税額控除を受ける旨の記述をしなければなりません。

step 3:確定申告を行う
企業から送られた3点の書類と投資契約書の写しを添付し、管轄の税務署に提出します。

以上がエンジェル税制における概要になります。実際自分が投資したときにどれくらいの税額控除が受けられるのか、気になる方はファンディーノが提供しているエンジェル税制税負担軽減シミュレーターにて試算してみてください。

ファンディーノにおけるエンジェル税制適用の実績

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国内有数のエンジェル税制適用プロジェクトを運用

さて、これまではエンジェル税制の概要を紹介してきました。上記したように、日本は米英と比較するとエンジェル投資及び株式投資型クラウドファンディングの普及はまだこれからという段階です。

ファンディーノ公式サイトより転載

そのような中で、国内で有数のプロジェクト数を誇る株式投資型クラウドファンディング事業者が株式会社FUNDINNOです。同社が展開するファンディーノは、これまでにエンジェル税制が適用されたプロジェクト数は31件、ファンディーノを通してエンジェル税制を申請した投資家人数は3,790人になります。(2020年4月現在)。

ファンディーノではイグジット案件が2019年に初めて達成されるなど、株式投資型クラウドファンディングを行う事業者として国内有数の実績をもつサービスです。この機会にファンディーノでエンジェル投資を始めてみてはいかがでしょうか。

提供:株式会社日本FUNDINNO

Text by NewSphere 編集部
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