ペットショップは「保護動物のみ」販売可 カリフォルニア州で新法施行

Harbachova Yuliya / Shutterstock.com

 カリフォルニア州で1月1日、「ペット・レスキュー・アンド・アダプト・アクト(ペットの救助と引き取り法)」が施行された。この法は2017年に成立し、今年から施行されることになっていた。

 ニューズウィーク(電子版)によると、この新法は営利を目的とするペットの大量飼育産業、なかでも特に多い子犬の大量「生産」する「パピーミル(子犬工場)」を標的としたもので、同州では今後ペットショップで犬、猫、うさぎはレスキューされたもの以外販売禁止となる。CNNによると、個人ならばブリーダーから犬を購入することはできるが、営利目的のペットショップはできないことになり、ペットショップは販売するペットがどこから救助されたかなどの情報公開を義務づけられる。

◆アメリカ各地で摘発される多頭飼育ブリーダー
 動物、特に犬を劣悪な環境で多頭飼育するパピーミルはアメリカに多く存在し、これまでその多くが摘発されてきた。ピープル誌(電子版)の2017年6月19日付記事によると、ニューハンプシャー州で同年、大型犬グレートデーンを糞尿にまみれた室内の劣悪な環境で多頭飼育していたブリーダーが摘発され、84匹が救助された。

 またハワイ州でも2016年にオアフ島東部カハルウで33匹の犬を劣悪な環境で飼育していたパピーミルが摘発された。地元テレビ局KITV(電子版)の報道によると、犬たちは日が当たらず窓もない暗い部屋の檻に閉じ込められ、水や餌も与えられていなかったという。この件で逮捕された男は、その10年前となる2006年にも同様の摘発を受け、当時は64匹の犬が救助されていた。

 また同州の動物愛護団体ハワイアン・ヒュメーン・ソサエティによると、同島では2011年にも東部ワイマナロでパピーミルが摘発され、153匹の犬が救助されたほか、地元テレビ局KHON2(電子版)によると、2016年には同島西部マカハでも270匹の犬が「シェルター」から救助され、オーナーが逮捕された。

Text by 川島 実佳